実際のスナックはどうなのか

スナックの現状
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風俗営業?深夜種類提供飲食店?無届け?

 私は大阪に住んでいるので、大阪のイメージだけお伝えしますが、大阪のすべてのスナックでの割合でいうと、飲食店営業だけとって無届けのスナックがもっとも多いのではないかと思います。
 誤解を招くためあえて一言申しておきますと、「無届け」の中には「接待」をしていないスナックも含まれていますので、すべてのスナックが無届営業をしているといっているのではありません。
 ちゃんととっているのはやはり繁華街で「保全対象施設の除外地域」であるところが多いと思います。

 その理由はやはり規模が小さいことと、「知らない」ということがあげられるのではないかと思います。

 規模が小さいのは単純にお金の問題です。繁華街では家賃も結構高額になるため、最初からある程度の出費が予想されます。一方それ以外の場所では繁華街と比べて家賃が高くありません。開業する際に家賃を高く支払えるのであれば、繁華街に出店したほうがよいに決まっていますが、出店するための予算がそもそも少ないから家賃もなるべく安くて条件のいいところを選んでいるはずです。そう考えると風俗営業の申請のための行政書士への報酬支払と、2カ月程度の営業できない状態は、結構な出費になります。
 一方繁華街の方でも申請に対する出費がかかることに変わりはありませんが、万が一風俗営業無届でお店が営業停止や廃業になった場合、経営する側としての損失リスクが大きくなってしまいます。
 このあたりはお金とリスクの問題になってしまうので、経営者判断になるでしょう。だからといって無届けで「接待」する社交飲食店を営業していい理由にはなりませんが。

 風俗営業の許可を取っていない場合のスナック開業では「接待」をさけて営業し、常連のお客様がついて経営が安定するまでとりあえずはがんばるしかありません。
 でも契約の更新のタイミングや1年や2年などある程度の区切りが来た時に、近くの別のテナントに移動することも検討してみてください。
 そしてそこでは、ちゃんと風営法1号の許可申請をとって営業を始めます。現在のお店のお客様にはそちらの店に移転してもらえれば、そのお店を解約して、風営法1号をとって堂々と「接待」できるスナック営業をすることができます。

 もうひとつの「知らない」はどうしようもないです。本来は不動産屋さんが丁寧に教えるべきですが、そのような知識は不動産屋さんに必要がないので、何もいわないでしょう。ただ飲食店営業の許可は絶対に必要なので、その点だけは許可終了後に許可証の写しの提出を必要とする不動産屋さんもいるようです。
 テナントを借りるときの条件とかは、その管理している家主さんや管理会社がどういうことを条件にしているのかで変わってきますので、なんともいえません。極端な話し、スナックを風俗営業する場合は、家主さんの使用許可を示す書類が必要なのですが、「スナックは認めるけど風俗は認めない」という風俗営業に対する理解がない家主さんですと、一苦労する可能性も十分考えられます。

 「知らない」のは借りる人だけでなく、貸す人の側にも存在するわけです。風俗営業というとどうしても「性風俗」をイメージする方が多いので、その辺の理解がない人にはちゃんと風営法の知識を伝えることも必要となってきます。

 借主の方で、貸主側が風俗営業に対し理解を得られないと悩んでいるかたがおられましたら、一度当事務所にお問合せください。物件に対する交渉はできませんが、風営法に関することを家主さんや不動産屋さんもしくは管理会社さんにご説明することは可能です。

 最後はちょっと宣伝になってしまいましたが、 行政書士のイメージが許可申請をお願いするときに問い合わせするものとお考えだと思われますが、そうではなくその前の段階から問い合わせできることや相談できることが結構ございます。

 その場所で風俗営業できるか?風俗営業の許可をとらないといけないか?個人でしたほうがいいのか会社にした方がいいのか?などちょっとした疑問については、ブログでもできるだけ発信していきますが、お問合せいただいてお答えすることも可能です。

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
大阪市中津に事務所を構えております。
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