行政不服審査請求
行政書士が作成することができる
官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

特定行政書士|大阪・中津

その不許可に、審査請求という手段があります。

八条行政書士事務所は、行政不服審査法にもとづく審査請求に特化した事務所です。許認可の不許可処分、取消処分、いつまでも処分が出ない不作為。行政の判断に納得がいかないとき、裁判の前にできることがあります。


まず、期限を確認してください

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります(正当な理由があるときを除く)。処分の日の翌日から1年を過ぎると、原則としてできません。不作為に対する審査請求には、この期間の制限はありません。

通知書が手元に届いているなら、まずその日付をご確認ください。間に合うかどうかの判断だけでもお答えします。


ご自身で申請した案件でも、代理できます

令和8年1月1日施行の改正行政書士法により、特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲が「行政書士が作成した書類に係る許認可等」から「行政書士が作成することができる書類に係る許認可等」へと拡大されました。

これにより、ご本人が申請して不許可になった案件、他の事務所が申請した案件についても、審査請求の代理をお引き受けできるようになりました。当事務所は特定行政書士として、この改正後の範囲で対応しています。


ご依頼から裁決まで

  1. ご相談 処分通知書と、申請時に提出した書類をお見せください。期限と争点を確認します。
  2. 見通しのご説明 争える点があるか、過去の答申・裁決例に照らしてお伝えします。見込みが薄いときは、そう申し上げます。
  3. 審査請求書の作成・提出 処分の違法性・不当性を組み立て、期限内に提出します。
  4. 審理手続 処分庁の弁明書に対する反論書の提出、口頭意見陳述の申立てなど、審理員の手続に対応します。
  5. 答申・裁決 行政不服審査会の答申を経て、裁決が出ます。結果と、その後に取りうる手段をご説明します。

料金

初回相談30分ごとに 5,000円
審査請求書の作成・提出100,000円
審理手続の代理(反論書・口頭意見陳述)100,000円

別途、消費税がかかります。郵送料、行政庁の手数料、公的証明書の発行手数料は報酬に含みません。


答申・裁決の読みものを書いています

実際に出た答申と裁決を読み解いた記事を、noteで公開しています。どんな主張が通り、どこで退けられるのか。ご相談の前に、いくつか目を通していただくと話が早いかもしれません。


ご相談の前に

審査請求は、書面で争う手続きです。何が起きて、どの点に納得がいかないのか。それを文章にまとめるところから始まります。

お問い合わせの際も、処分の内容と経緯を、ご自身の言葉で書いてお送りください。完璧な文章である必要はありません。整理されていないままでも構いませんので、事実を順に書いていただければ十分です。確認次第、こちらから返信します。


事務所

  • 八条行政書士事務所
  • 特定行政書士 八瀬 篤行
  • 登録番号 第24260691号
  • 大阪府行政書士会 北支部所属
  • 大阪府大阪市北区中津1-2-21 中津明大ビル5階