スナックを始めたい!!

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開業予定日は内装完成日+2カ月が目安となります。

物件を契約する前の注意事項として、

  • スナックの営業許可をとることが可能な場所か?
  • 設備がある場合(居ぬき物件など)は、どの程度そのままで使用できるか?
  • 営業開始日までの間、家賃を無償にしてくれることは可能か?

上記3つは最低限押えておきましょう。

注意してほしいのは、前の方がスナックやラウンジをしていたからといって、営業許可をとっているとは限らないということです。また、家主さんがスナックとして営業してもOKということを承諾してもらう必要がありますので、不動産屋さんや家主さんに内緒でスナックをするのは、やめておいた方がよいでしょう。

法人?それとも個人?

個人の場合は、そのまま個人名での契約となりますが、法人の場合は会社名での契約となります。
すでに会社を設立している場合は問題ありませんが、これから会社を設立する場合は、株式会社で約3週間、合同会社で約2週間期間が必要になります。

個人の場合も法人の場合も、あなた自身が責任者になると思いますので、あなた自身が欠格事由に該当しないかどうか、確認をしておいてください。

内装や設備は法律により制限があります。

内装や設備は法律により制限がありますので、内装工事業者がその知識を持っているかどうかは、必ず確認してください。必要な知識は、風俗営業許可、飲食店許可、防災設備です。
テナントビルである場合は、ビルを担当している防災設備業者がいるケースが多いので、防災設備だけその方に依頼するのもいいかもしれません。同じビル内に許可済みのスナックがあれば、一度入店して参考にするのもいいでしょう。

内装が無事完了すれば、申請が可能な状態となりますので、保健所に飲食店許可→警察署に風俗営業許可を提出していきます。

開店までに必要なことを準備しましょう。

許可がでるまで営業はできませんが、必要なことを準備しましょう。

  • 人を雇うかどうかと、募集方法、給料など。
  • 広告の方法と、それをどうやってやるか?予算など(許可出る前に広告を出してはいけません)。
  • 営業時間や定休日。深夜0時~6時までは営業不可(一部地域除く)。

オープン!

風俗営業許可申請が通れば無事営業開始できます。

当事務所で風俗営業の申請にかかる費用について

 スナックは比較的ちいさなテナントが多くまた、最初に投資するお金もできるだけ少なくしたいということもあり、広さによって値段を変えています。5坪までで8万円(税抜き)~、10坪までで12万円(税抜き)となっています。
 それ以上の広さももちろんお受けしておりますので、問い合わせのほうお待ちしております。

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
大阪市中津に事務所を構えております。
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