ぼったくりバーで逮捕

先日、こんなニュースがありました。

最近よくある、マッチングアプリで女が客を呼んで、ぼったくりバーで飲ませて高額な請求をするものです。

ここで注目していただきたいのは、料金が高かったから逮捕されたわけではないということです。

もしなんらかの原因で、メニューにない高額な支払いを請求された場合は、警察を呼ぶことも大事ですが、警察には「高額な料金請求されて困っています。」と状況を説明してはいけません。

「この店は風俗営業の許可を得ていないのではないですか?」

と風俗営業法の許可を得ていないことを問題点としましょう。

警察には民事としての解決をお願いするのではなく、行政手続きとしての解決をお願いするということです。

もちろんあなたが、何か脅迫や暴行を受けたのであれば、刑事事件としての解決をお願いするという手もあります。

料金というのは基本、お店が自由に設定できるものなので、警察としては「民事不介入」なので介入しにくいのです。

でも刑法の犯罪や、行政法における違反行為については介入することが容易となるからです。

警察の介入で料金の支払以外の案件で、料金の支払いを回避しようとする作戦です。うまく回避できたとしても、無銭飲食を避けるために、ある程度の自分が納得できる料金を支払っておきましょう。

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
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