特定遊興飲食店営業での「接待」で逮捕!

showclubtaiho

 「接待」をしてはいけないのに、「接待」している場合は、風俗営業の無許可営業になります。
 下記の記事をご覧ください。

 この店は風俗営業に該当しますので、当然風俗営業の許可はとっています。でもお客様にダンスショーをみせる営業ですので、法第2条11項の「特定遊興飲食店営業」の許可でしょう。すいません、ちょっとどこかに情報載っていないか調べましたが、どこにもなかったので、おそらくとっているという推測です。

 記事で注目していただきたい項目は、もちろん「接待」での逮捕ということなのですが、期間に注目してください。
 「昨年4月からの約1年間」・・・いやめっちゃ調査長いやん。さらにこの店のオープンが昨年の2月でありますので、もうオープンして数カ月後には目付けられてたということがよくわかります。

 逮捕の原因は「接待」をしたからであり、風俗営業の1号許可(社交飲食店営業)の許可をとらなければならないのにとっていないため、無許可営業と判断され逮捕されたということになります。

 つながりがあるかどうか定かではありませんが、この事件の3か月前に愛知県で営業しているショークラブ「バーレスクTS」が同様の理由で経営者が逮捕された事件がありました。
 業種がどちらもショークラブであるので、ショークラブでの接待の規制を強化しているかのようにも思えますが、その点に関しては確証が得られないためなんともいえません。

 余談ではありますが、もしショークラブが風俗営業の1号許可をとっていれば、営業時間の制限はつきますが、今回やっていることは合法なので逮捕されません。「接待」にはダンスなどのショーを見せること、客と長時間の談笑をすること両方含まれていますので、「特定遊興飲食店営業」の許可は必要ありません。もちろん同じ場所で複数の風俗営業許可をとることはできませんので、正しくは「許可をとれない」ということですが。

 話しを戻しまして、もしこれがショークラブの規制であれば、全国的にショークラブやパブの「接待」による風俗営業違反のニュースがいくつかでてきてもおかしくないのですが、この直近ではこの2件だけでしかも、愛知・三重と距離的にも近いところで起こっています。

 警察が動いた理由が「接待」とは別に暴力団の資金源であるとか、この地域でのそういう形態でのショークラブ営業に対する圧力でしたら、深く考える必要なないのですが、無許可での「接待」することへの締め付けであれば、かなりの影響を及ぼす可能性があります。

 スナック、ガールズバー、コンカフェなどの一部は深夜酒類提供営業の届出を出して深夜も「接待」せずに営業をしているわけですが、はたして「自分の店は接待していない」と言い切れる店はどのくらいあるのでしょうか?
 またお店で注意していたとしても、それが「接待」に該当すると思わなかったとしたらどうでしょう。今回の容疑者も「談笑が接待にあたると思わなかった」と一部容疑を否認しているところもあります。

 最後に今回の事件となったお店に関しては、「バーレスクTS」に関しては、現時点で営業をしておりますし、「バブリー」に関しましては5月は全日休みとのことですが、それ以降に再開する旨のアナウンスがinstagram上にアップされております。「接待」をしたという風俗営業法違反に対しては行政罰上の「許可の取消し」までの重い処分にはならないということなのでしょうか。

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
大阪市中津に事務所を構えております。
LINE、WatsApp、メールなどでの対応ですので、夜遅くまで対応可能です。
お気軽にお尋ねください。

LINE

友だち追加

メールでの問い合わせ

WhatsApp

電話(ショートメッセージもOK)

目次