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「接待」と「営業時間」は?
ガールズバー、コンカフェは風俗営業に入らない場合と入る場合があります。該当するかどうかは次の2つの営業形態に合致するかどうにかかってきます。
1つ目は風俗営業に該当するような「接待」をするかどうかです。
「接待」については、説明が長くなりますので別で詳しく解説します。
ここでは「接待」をしない場合で進めていきます。
2つ目は深夜0時以降に営業するかどうか?深夜0時以降というのは、具体的に言えば、深夜0時から朝6時までの間のことです。
この時間帯に営業をするのであれば、「深夜酒類提供飲食業」として申請する可能性が出てきます。
深夜にも営業しないということであれば、風俗営業の許可申請は必要ありません。
以上2つがない場合は、風俗営業ではありませんので、飲食店営業の許可だけで営業することが可能です。
安全策かどうか?
「接待による風俗営業、深夜酒類提供飲食業のいずれかをとって営業する方が安全に営業できるのではないか?」と思うかたもおられるかもしれませんが、接待による風俗営業をとれば深夜0時以降(場所によっては1時まで)は営業できませんし、深夜酒類提供飲食業の届出をすれば、客引き行為ができなくなります。
また、その場所で風俗営業の申請ができるかどうかの場所の要件もありますので、営業形態については最初に決めておき風俗営業をとるのであれば、そのことを念頭に場所決めからスタートする方が良いでしょう。