キャバクラ、クラブを始めたい!!

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定義について

 風俗営業適正化法による定義に「キャバクラ」も「クラブ」もどういったものであるかなどという定義はなく、どちらも2条1号営業としていっしょの扱いを受けます。

 さらに昨今の情勢をみても「クラブ」というものは、非常に営業形態がバラエティに富んでいます。本来多数の人がイメージされるものは、銀座や北新地にある高級クラブ自体を「クラブ」と称されることだと思われますが、キャバクラの高級バージョンを「クラブ」と読んだり、別に普通のキャバクラなのに、「クラブ」と称していることもあり、様々です。

 キャバクラ自体が「キャバレークラブ」を略したものであるため、キャバクラが「クラブ」を称するのはあながち間違いではありませんし「キャバレー」自体ももう数多くは存在しませんので、営業形態によって「キャバクラ」か「クラブ」かを明確に線引きするものは、ないと思われます。

 ちなみに「キャバクラ」の略にはもうひとつ説がありまして、「キャンパスクラブ」の略との説があります。その場合の略称は「キャパクラ」になるのですが、現在では、その略称で営業している店をみることはありません。

 銀座や北新地にある高級クラブを「クラブ」と定義づけるのであれば、高級クラブはラウンジの高級版と定義するのが営業形態としてはもっとも適していると思われます。

 

場所は?

 キャバクラ、クラブは基本的に初期投資、規模の大きさから繁華街での出店がメインとなるでしょう。

 初期投資、規模が大きいことは、最初から携わっている人も多い傾向にありますので、物件を選ぶ際にもいくつかの候補から選択するということになると思われます。

店の場所や広さ、家賃、ビルでの階層など様々な要因を検討して出店場所を決定しますが、候補地を検討している間に、風俗営業で除外されていない場所でないかを行政書士に調査してもらうのをお勧めします。候補地の話し合いを議論している間に調査の結論がでるようにすれば、候補地決定したものの、場所がNGだという事態を避けることができます。

内装工事から開業まで

内装工事完了から申請がおりるまでの期間ですが、内装工事の期間+2ヶ月ぐらいかかると思ってください。内装工事中に許可申請を出すことはできません。あくまでも完成したものを見にきますので、未完成状態もしくは設備の不備があった場合は、それが適切な状態になるまで許可はおりませんのでご注意ください。

基本的な流れとしては、内装工事→店内備品設置→保健所申請→警察署申請という順序になります。警察の申請ではメニュー表などもチェックされますので、営業できる状態まで完成させておく必要があります。

無事警察署の許可申請が下りれば営業開始をすることが可能となります。

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
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