ラウンジを始めたい!!

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まずは、場所の確認を

ラウンジは風俗営業の1号許可が必要になります。

スナックもラウンジと同様、風俗営業1号許可が必要になります。同様の許可であるので要件も同じです。

ラウンジの場合は、場所の候補地をいくつかから選んで、決定することが多いと思います。スナックもラウンジも同じ1号許可で要件も変わりませんが、最初に投資するお金、準備するものを比べたら、スナックよりも高額になるケースが多いです。

ですので、テナントを契約する前に必ず行政書士などに依頼して、このテナントで本当に許可がとれそうなのか確認をすることをお勧めします。

もし、不動産屋さんが「大丈夫。」といっても信用してはいけません。なぜできるかの証拠を見せてもらい、その資料のコピーをもらい、行政書士に確認してもらうのがよいでしょう。

あと、繁華街で営業されるのでしたら、あまり問題にはならないのですが、部屋の防音(外へ音が漏れる)状態や、周りの建物(民家やマンション)をチェックするとともに、夜の静かさ具合も確認しておいた方がよいでしょう。
いくら許可を得ているからとはいえ、夜10時ぐらいで静まりかえっているような場所では、住民からのクレームがないとはいえません。

テナントの契約の際は、できるだけ有利になるように交渉した方がいいでしょう。
具体的には、

  • 営業開始までの家賃を無料もしくは、減額してもらう。
  • 万が一、営業許可がでない場合に解約せざるを得なくなった場合に、通常の解約より有利な条件で解約できるよう特約を結んでおく。
  • 使用承諾書は必ず必要となるので、契約の際にもらうようにお願いしておく。

自分自身が、欠格事由に該当しないかどうかも、調べておきましょう。

念の為、お金の管理を。

ある程度、予算を決めていると思われますが、もれや思いがけない予算が極力少なくなるように、必要なお金を確認しておきましょう。

また一ヶ月の固定経費を出しておくのも良いと思います。

ここに上げるのは、営業していて売上0でも掛かってくる経費です。この経費の合計の3倍を予算に組み込んでいれば、3ヶ月ぐらいは売上0でも頑張っていけるということです。

さらにこれを営業日数で割れば、変動費(お酒の仕入れやキャストの歩合など、売上によって変わる費用)を除いた1日に稼がなければならない売上が見えてきます。

内装の工事から許可申請まで

物件の契約が決まれば、内装工事から許可申請まで、一気に進みます。

風俗営業の規制と飲食店営業での必要要件、防火設備に気をつけて内装業者と打ち合わせをしていくのは、当たり前ですが、一人では不安な場合は行政書士に前もって依頼して、内装工事業者との打ち合わせもしくは、請負契約締結時に参加してもらうのもよいでしょう。行政書士は権利義務に関する書類作成をすることができますので、請負契約のリーガルチェックをすることにも長けています。ただし契約書のチェックをするだけで、請負代金減額などの交渉は一切できませんので、その点はご注意ください。

何らかの原因があって、すべての工事などが終了してから行政書士に依頼するケースがあるかもしれません。

その場合であっても最初からお願いするよりも、スピーディーにやってくれるかどうかは、担当する行政書士次第ですが、ほとんどの場合は時間的に違いはありませんし、必要な報酬もぐーんと安くなることはありません。

その一番の理由は、行政書士が関わっていない不備で申請が許可されなかった場合に、トラブルとなるのを避けたいからです。例えば、場所の調査で問題ない資料が提示されたが、その資料が原因で不許可になった場合、クライアント側はおそらく、その資料を作った人ではなく、申請した行政書士に責任を追及するでしょう。

もちろんトラブルを避けるために一筆、自分が調査作成していない資料に対する申請の不許可には責任をとらない旨を契約しておくことも可能ですが、それよりも改めて自分で調査作成して資料や書類を作り直す行政書士のほうが多いのではないかと思います。特に先ほどの例の場所の要件で不許可になる場合は、修正や補正によって許可になる可能性は非常に低いです。

さて警察署に許可申請を出したら、45日から55日程度申請まで時間を必要とします。

許可申請から営業開始まで

許可申請がおりましたら、営業を開始することが可能です。

この時点で営業できる状態であるかどうかは、それぞれの状況により異なります。

行政書士に対する報酬は?

ラウンジの許可申請を当事務所で行う場合、報酬額は20万円~となっております。

相見積もりもOKですので、お気軽に各種SNSやメールでお問合せください。

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
大阪市中津に事務所を構えております。
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