風俗営業がどこでもできないわけ。

夜の街
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用途地域

 「風俗営業は、許可とか要件とかが厳しく、なかなか出店できるところが少ない」と思われるかもしれませんが、世の中にある建物は、結構制限をつけて建てられていますし、土地を購入したからと言って、好きなように建物を建ててもいいというわけではありません。ですので風俗営業だけ特別に厳しいということはないと思われます。

 その制限の基礎となるものが、「用途地域」です。
 まず土地には「市街化区域」と「市街化調整区域」が指定されています。これは都道府県によって指定されています。

 市街化区域・・・街を活性化させる区域。インフラの整備や人が住みやすい環境をつくっていく。

市街化調整区域・・・市街化を抑制します。建物の建築や開発などを大きく制限しています。

 上記の市街化区域には、どの区画にはどの建物を建てるかということを示すために「用途地域」をいうものを指定します。用途地域は13種類に分かれていますが、大まかには3種類で「住宅地域」「商業地域」「工業地域」です。
 閑静な住宅街にいきなり、大きな工場を立てられたら騒音などの影響によって閑静な住宅街でなくなってしまうので、住宅地域には工場が建てれないといったように、その地域での建物を制限することによって、その地域の住みやすさや活動のしやすさを提供しています。

 大阪では下記の地域では営業を制限されています

(風俗営業の許可に係る制限地域)
第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

ですので残りの用途地域では可能ですので次の通りです。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

 とはいいましてもテナントをみつける場合は、そこそこ人がいることが前提となりますので、ほとんどの場合は商業地域もしくは近隣商業地域となるのではないでしょうか。
 自分で調べることも可能ですが、テナントを紹介してもらう際は、どの用途地域であるかは不動産屋さんが教えてくれます。

保全対象施設

 用途地域だけが要件なら、簡単なのですがそれに加えて「保全対象施設」というものの近くでは、風俗営業を行うことはできません。さきほどの例でいうと「閑静な住宅街に工場を建てるのは迷惑だ!」とうのと同じように「保全対象施設の近くに風俗営業店があるのは、健全な風俗環境を害するものだ!」ということです。
 大阪では下記のようになっております。

・学校 小・中・高・大学校
・病院 病院もしくは有床施設のある診療所
・保育所 保育所、幼稚園、児童福祉施設
 もうちょっと細かいのですが、イメージしやすいものだけ取り上げています。

(風俗営業の許可に係る制限地域)
第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

 営業する店舗が上記施設の敷地から100m離れている必要があります。ただし営業する場所が「商業地域」である場合は、50mでOKです。
 100mは結構ながい距離です。不動産屋の表示で80m=1分で歩ける距離なので、店舗から1分15秒で歩ける範囲内が対象といったところでしょう。
 短く感じるかもしれませんので、円周にして考えてみましょう。建物の大きさを考えずに単純に距離のみである100mとすると、直径は100m×2で200m。それに円周率3.14をかけると628mとなります。先ほどと同じように分数にすると7分51秒で歩けることになります。
 ・・・はい、なんとなく楽勝っぽい雰囲気ですね。そんな距離にコンビニとかならわかりますが、学校や病院、保育所があるのは少ないように感じますね。
 さらに「商業地域」では50mと半分。ますますないような感じがしてきます。
 そうは思いますが、この周辺全てですから漏れなく調べるとなると歩くしか方法がありません。できれば歩きやすい気候の日に調査をやりたいものです。

除外地域

  大阪の心斎橋で飲まれたことあるかたなら、ご存知だとは思われますが、大阪市立南小学校は、多少離れてはおりますが、風俗営業、深夜酒類飲食店など子供の環境にはよろしくないお店がたくさん営業されております。「その小学校では水商売の英才教育が施されるか?」と思わせるほどです。
 法律の施行される前からの既得権という考え方で、その法律の前から営業されていた店が今も残っているということもありえますが、それにしても多すぎるし明らかに近すぎます。
 大阪には例外的に認められる除外地域というものが定められており、この指定された地域は保全対象施設の距離による制限を受けません。
 風俗営業における一種の無敵ゾーンみたいなところですが、キタとミナミの以下の場所が指定されております。

除外地域の詳細

区分地域
大阪市
北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域
大阪市
中央区
心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る。)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る。)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る。)及び東心斎橋二丁目の区域

 住所だけだとイメージしにくいかもしれませんが、指定されている場所には風俗営業のお店が、存在しています。そして例の小学校は東心斎橋一丁目ですので、中央区の指定されたところにガッツリ掲載されています。
 この許容地域は風俗営業だけで、性風俗特殊営業は対象外ですが、1号営業だけではないので、パチンコ店、マージャン店などにも適用されます。

 風俗営業がどこでもできないのは法律で決まっており、法律の受託を受けて各都道府県の条例で決めることになっております。ですので各都道府県によってできるところとできないところがあり、そのルールもさまざまとなっています。
 東京、名古屋の繁華街にも除外地域があるので、もしそちら方面でお探しの方は、一度調べてみてはいかがでしょうか?

 

八条行政書士事務所
行政書士 八瀬 篤行
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